要点
- 韓国は、フィリピンのビザ申請者に対する3か月分の残高証明の提出を不要にします
- 学生の申請者は、在学証明書か学生証のどちらか一方を提出すればよくなります
- 複数人でまとめて申請する場合、共通の書類は1部だけの提出で済みます
- 変更は2026年2月20日に施行されます
2026年2月20日から残高証明が不要になり、学生の書類要件も緩和されます
韓国は、フィリピンの申請者に対するビザ書類の要件を緩和し、残高証明の提出を不要にするとともに、いくつかの提出書類を簡素化しました。マニラの韓国ビザ申請センターのウェブサイトに2026年2月19日に掲載された案内によると、変更は2026年2月20日に施行されます。
ビザ申請者の利便性を高め、韓国への訪問を促すため、ビザ申請に必要な提出書類を見直します。
変わる点
- 残高証明が不要に: 3か月分の残高証明の提出は、すべてのビザカテゴリーで不要になります。
- 学生の書類を簡素化: 学生の申請者は、在学証明書の原本または学生証の写しのどちらか一方を選んで提出すればよく、両方をそろえる必要はありません。
- まとめて申請する場合の共通書類: 複数の申請者が一緒に申請する場合、招待状、家族関係の書類、勤務先に関する書類などの共通書類は1部のみを、代表者の書類に添えて提出します。
- 就労書類の要件を緩和: 就労関係の書類に固定電話の番号がない場合や、電子署名で発行されている場合でも、理由書は不要になります。メールアドレスや携帯電話番号など、ほかの連絡先が記載されていれば受け付けられます。




